クラブライセンス制度

2011年12月26日
2011Jリーグ チェアマン総括から抜粋
http://www.j-league.or.jp/release/000/00004279.html

【クラブライセンス制度の導入】
サッカーのあらゆる水準の持続的な向上を目的として、Jリーグは2013シーズンよりクラブライセンス制度を導入する。
これは、「Jリーグを世界に伍するリーグにする」というチェアマン就任時の目標の実現のために必要不可欠なことであり、
Jリーグの持続的な成長を促す大きな役割を果たすものと確信している。
この制度は決してクラブをふるいにかけるものではない。
クラブライセンス制度の効果は、Jクラブの経営基盤を強化することにより、
競技環境、観戦環境、育成環境の強化・充実を図り、
日本におけるサッカーの競技力を向上させる「社会資本」としての役割を担うことにつながっていく。
リーグとしても、ライセンス制度の実施に向けて必要な体制の整備を進めていきたい。

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2011年5月31日付けの日本経済新聞は37面で「Jリーグ ライセンス制13年導入 クラブ経営、厳しく審査 3年連続赤字で剥奪」
との見出しで、クラブライセンス制度の詳細について報じている。
これによると、Jリーグに導入されるライセンス制度は2010年5月に
JFA理事会で協議された内容を踏襲しておりかつ具体的に以下の内容について報じている。
・J1/J2の全加盟クラブにこの制度を適用する。
毎年、各クラブの財務面、施設面などを厳しく審査しライセンスを交付、ライセンスが取得できないクラブは
Jリーグ加盟を認めず、日本フットボールリーグ (JFL) へ降格させる。
・審査項目は5分野56項目。施設基準と財務基準が重視されている。
・スタジアムの収容人数はJ1が1万5千人、J2は1万人(従来通りだが厳格に適用)。
AFCは「屋根でできるだけ多くの観客席を覆う」を「より具体的に」などと要求している。
・財務面では、債務超過、あるいは3年連続赤字のクラブには原則してライセンスが下りない。

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「クラブライセンス制度」は
ドイツサッカー連盟(ドイツサッカー協会)が毎年全クラブのリーグ戦への参加資格をチェックするための基準として導入したのが始まりであり
これを元に欧州サッカー連盟 (UEFA)がUEFAチャンピオンズリーグへの参加資格として2004-05シーズンにおいて導入したのを端緒としている。
国際サッカー連盟 (FIFA) も2007年10月にクラブライセンス制度を承認し、2008年11月より導入したことを受け、
アジアサッカー連盟 (AFC) が2009年3月に加盟国に対してAFCチャンピオンズリーグ (ACL) 参加資格としてクラブライセンス制度の導入を通達
2010年3月26日のAFC理事会において2013年シーズンからの導入を承認した。

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・育成年代の整備については、U-18・U-15・U-12の各年代で、大会に出場できるレベルのチームを持つことを求める。
・固定の練習場を確保を義務づける。
・財務面に関しては選手補強などに伴う単年度赤字は容認する一方で、3年連続で赤字を出したクラブはJ1からJ2に降格させる
・J1/J2の全加盟クラブにこの制度を適用する。毎年、各クラブの財務面、施設面などを厳しく審査しライセンスを交付、ライセンスが取得できないクラブはJリーグ加盟を認めず、日本フットボールリーグ (JFL) へ降格させる。
・審査項目は5分野56項目。施設基準と財務基準が重視されている。

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http://sportsnavi.yahoo.co.jp/soccer/jleague/2011/text/201201200001-spnavi_2.html

クラブライセンス制度の概要について見ていくことにしたい。
といっても、その項目は全部で56もある(内、必須項目は47)。
ゆえに、ここではポイントを絞りながら説明していくことにする。
 まず、この制度は「5つの基準」という縦軸と「3つの等級」という横軸によって構成されている。
5つの基準とは「競技基準」「施設基準」「組織運営・人事体制基準」「法務基準」「財務基準」(それぞれの内容については後述)。
一方、3つの等級とは
「A等級(達成することが必須。達成しなければライセンスが交付されない)」
「B等級(達成することが必須。達成しなかった場合は、制裁が科せられた上でライセンスが交付される)
「C等級(達成が推奨されるもの。ライセンス交付とは関係ないが、将来的には等級がAかBに引き上げられる可能性あり)」の3段階に分かれている。
 5つの基準について、ざっくりとした内訳は以下の通り。
(1)競技基準:主にアカデミープログラムに関するもの。また、医療ケアやフェアプレーの遵守なども含まれている。
(2)施設基準:スタジアムとトレーニング施設に関するもの。スタジアムの収容人数、バックヤードに関する条項
さらに常時使用できるトレーニングシステムの確保などが求められている。
(3)組織運営・人事体制基準:「一定のノウハウおよび経験、スキルを有するスペシャリスト」として、監督やコーチのほかに
、運営、セキュリティー、広報、マーケティング、医師、医学療法士などの人材の確保が求められている。
(4)法務基準:「AFCクラブ協議会出場への宣誓書」をはじめとする法務関連の文書の提出など。
(5)財務基準:クラブ経営について、経済的および財務的能力の向上、さらには透明性と信頼性の追求する条項が盛り込まれている。
 なお(5)の財務基準については、日本独自のルールが適応される。すなわち「3期連続で当期純損失を計上したクラブ」と
「ライセンス申請日の前期末決済で、純資産がマイナス(債務超過)であるクラブ」には
いずれもライセンスを交付しないことが明記されている。

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Jリーグクラブライセンス制度 56の項目(2011年J1/J2平均観客動員数について)
- http://ameblo.jp/fotome-anken/entry-11146419948.html

【3つの等級】
A等級(44)
ライセンス申請するクラブは達成することが必須。
達成しなかればライセンスは交付されない。
B等級(3)
ライセンス申請するクラブは達成することが必須。
達成しなかれば制裁が科された上でライセンスは交付される。
C等級(9)
達成が推奨されるもの。
ライセンスの交付には関係ないが、
将来的に「A」「B」に引き上げられる可能性がある。
※J基準>AFC基準
J基準をクリアすればAFC基準をクリアしているため、成績さえ満たせばAFCの大会に出場可能。
ただしAFCによるスタジアム調査の結果、開催不可(別会場での開催)となる場合も(決定権はAFCにある)。
※財務基準の独自ルール
・3期連続で当期純損失を計上したクラブにはJライセンスを交付しない。
・ライセンス申請日の前期末決算で、純資産がマイナス(債務超過)であるクラブには、Jライセンスを交付しない。

【1】 競技基準(A5・C2)
・承認されたアカデミープログラム(A)
・アカデミーチーム(U-10、U-12、U-15、U-18)(A)
・選手の医療面でのケア(A)
・プロ選手との書面による契約(A)
・レフェリングに関する事項と「FIFA競技規則」(A)
・人種的平等の実践(C)
・女子チーム(C)

【2】 施設基準(A10、B3、C4)
・公認スタジアム(JFA及びJリーグの公認)(A)
・スタジアムの認可(国内法、地域条例を満たす)(A)
・スタジアム入場可能数(J1:1万5千人以上 J2:1万人以上)(A)
・スタジアム:運営本部及び警察消防司令室(A)
・スタジアム:観客エリア(異なるセクターに分離可能に)(A)
・スタジアム:医務室、救護室(A)
・スタジアム:安全性(国内法令に基づき)(A)
・スタジアム:承認された避難計画(A)
・トレーニング施設(常時使用できるピッチ、屋内施設、クラブハウス、メディカルルーム)(A)
・アカデミーのトレーニング施設(同上)(A)
・スタジアム:基本原則(B)
・スタジアム:衛生施設(トイレの数)(B)
・スタジアム:衛生施設(トイレの数)(C)
・スタジアム:屋根(3分の1)(B)
・スタジアム:屋根(全席)(C)
・スタジアム:案内サインと動線(C)
・スタジアム:車椅子席(C)

【3】 人事体制、組織運営基準(A18)
・クラブ事務局(A)
・代表取締役(A)
・財務担当(ファイナンスオフィサー)(A)
・運営担当(オペレーションオフィサー)(A)
・セキュリティ担当(セキュリティオフィサー)(A)
・メディア担当(メディアオフィサー)(A)
・マーケティング担当(A)
・医師(メディカルドクター)(A)
・理学療法士(A)
・トップチーム監督(A)
・トップチームのアシスタントコーチ(A)
・アカデミーダイレクター(A)
・アカデミーチーム監督(A)
・アカデミーチームコーチ(A)
・安全:警備組織、警備員(A)
・権利と義務(A)
・ライセンス申請書類提出後の変更通知義務(10日以内に)(A)
・ライセンス交付シーズンにおける後任の選任義務(7日以内に)(A)

【4】 法務基準(A4、C2)
・AFCクラブ競技会出場への宣誓書(A)
・クラブの登記情報(A)
・他クラブの経営等への関与の禁止(A)
・クラブ内の懲戒手続き(A)
・選手と社員のための行動規範(C)
・顧問弁護士(リーガルオフィサー)(C)

【5】 財務基準(A7、C1)
・年次財務諸表(監査済み)(A)
・中間財務諸表(監査済み)(C)
・選手移籍活動によって生じる他のフットボールクラブに対する期限経過未払金の皆無(A)
・従業員や社会保険当局、税務当局に対する期限経過未払金の皆無(A)
・ライセンス交付の決定に先立つ表明書(A)
・予算及び予算実績、財務状況の見通し(A)
・ライセンス交付後の重要な後発事象の通知義務(A)
・財務状況の見通しの修正義務(A)
  
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最終更新:2012年02月10日 11:47
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