国立国会図書館法改正案の正体

東京裁判史観(自虐史観)を永久に固定する言論弾圧法案

「真理省は、輝く白いコンクリートの巨大なピラミッド構造で、白い表面には優雅な文字で、
『戦争は平和だ』『自由は屈従だ』『無知は力だ』という党の3つのスローガンが読みとれる」
ジョージ・オーウェル『1984年』

(コメントを消す場合は画面にカーソルを当てて右端のマークをクリック)
<目次>

■1.国立国会図書館法改正案とは

◇要旨

国立国会図書館に恒久平和調査局を設置する。

所轄する調査事項

1.開戦経緯
2.朝鮮人・台湾人の強制連行
3.日本軍の関与による組織的・強制的な性的行為の強制
4.日本軍の生物化学兵器開発・実験・使用・遺棄
5.2~4以外の朝鮮人・台湾人への残虐行為
6.2~5以外の戦争被害
7.わが国の賠償責任

予算

2億5千万円/年


◇改正案

右の議案を提出する。
平成十八年五月二十三日

提出者
鳩山由紀夫 近藤昭一 寺田学 横光克彦 石井郁子 吉井英勝 辻元清美 保坂展人

賛成者

安住淳 赤松広隆 荒井聰 池田元久 石関貴史 泉健太 市村浩一郎 岩國哲人 内山晃 枝野幸男 小川淳也 小沢一郎 小沢鋭仁 大串博志 大島敦 大畠章宏 太田和美  逢坂誠二 岡田克也 岡本充功 奥村展三 加藤公一 金田誠一 川内博史 川端達夫 河村たかし 菅直人 吉良州司 黄川田徹 菊田真紀子 北神圭朗 北橋健治 玄葉光一郎 小平忠正 小宮山泰子 小宮山洋子 古賀一成 後藤斎 郡和子 近藤洋介 佐々木隆博 笹木竜三 篠原孝 下条みつ 神風英男 末松義規 鈴木克昌 仙谷由人 園田康博 田島一成 田嶋要 田名部匡代 田村謙治 高井美穂 高木義明 高山智司 武正公一 達増拓也 津村啓介 筒井信隆 土肥隆一 中井治 中川正春 仲野博子 長島昭久 長妻昭 長浜博行 長安豊 西村智奈美 野田佳彦 羽田孜 鉢呂吉雄 原口一博 伴野豊 平岡秀夫 平野博文 福田昭夫 藤村修 古川元久 古本伸一郎 細川律夫 細野豪志 馬淵澄夫 前田雄吉 前原誠司 牧義夫 松木謙公 松野頼久 松原仁 松本大輔 松本剛明 松本龍 三日月大造 三谷光男 三井辨雄 村井宗明 森本哲生 山岡賢次 山口壮 山田正彦 山井和則 柚木道義 横山北斗 吉田泉 笠浩史 鷲尾英一郎 渡辺周 渡部恒三 赤嶺政賢 笠井亮 穀田恵二 佐々木憲昭 志位和夫 塩川鉄也 高橋千鶴子 阿部知子 菅野哲雄 重野安正 照屋寛徳 日森文尋 
第一六四回

衆第二七号

国立国会図書館法の一部を改正する法律案

国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第六章の二中第十六条の二を第十六条の四とし、同章を第六章の三とする。

第六章の次に次の一章を加える。

第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項

三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。

館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。

関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。

前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。

附 則

1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、九百六十二人とする。



理 由

今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



本案施行に要する経費

本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。

■2.民主党INDEX2009

今日の日本の平和と繁栄の陰には、先の大戦において内外に多くの犠牲が存在したことを忘れてはなりません。そのことを念頭に、戦後諸課題の解決に取り組みます。
北方領土問題を解決して日露平和条約を締結することや、拉致問題を含む諸懸案を解決したうえで日朝国交正常化に取り組むことが重要です。
また、国会図書館に恒久平和調査局を設置する国立国会図書館法の改正、シベリア抑留者への未払い賃金問題、慰安婦問題等に引き続き取り組みます。


■3.平成21年7月6日衆院追加の改正案について

懸念される民主党・社民党共同提案の上記改正案とは別物でした。ご安心下さい。
国立国会図書館法改正(赤池章衆院議員ブログ)

■4.参考サイト


■5.現行の国立国会図書館法

国立国会図書館法

国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう)は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律。

概要と特色

国立国会図書館法は、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第130条に基づき国立国会図書館を設置するために別に定められた法律にあたる。
1948年に国会法と同時に施行された国会図書館の組織法である国会図書館法(昭和22年4月30日法律第84号)を廃止して新たに制定された。
この法律は、国会が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)に要請してアメリカから招聘した図書館使節団が日本側との協議を踏まえて覚書として国会に提示した法律素案をほとんどそのまま直訳した原案に、国会での審議に基づいて若干の修正を加えた形で成立した。
ただし、日本国憲法以外では教育基本法とこの法律にしか存在しないとされる前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は、日本側の追加した部分で、制定当時の参議院議員羽仁五郎の提案によるとされる。
法律制定の経緯からアメリカ議会図書館の制度を模範として取り入れており、国立国会図書館を単なる議員の執務参考のための図書記録の保管所ではなく、調査員を置いて国会のための調査機関とする点、そして国会のための議会図書館であると同時に唯一の国立図書館としての機能を兼ね備えさせている点が最も際立った特色である。
国会の図書館としては、国会議員の職務の遂行に資することを設置目的に掲げ(2条)、内部部局として調査及び立法考査局を置いて国会の両議院、委員会及び議員に対して法案の分析・評価、立法に関連する資料の提供、議案の起草などの奉仕を行う(15条)。
その一方で、文化財の蓄積及び利用に資するため、納本制度による国内出版物の網羅的蒐集を行い(24条)、定期的に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引(全国書誌)を出版する(7条)など、国内の出版物を後世に伝える国立図書館としての機能を有し、またその奉仕は国会議員のみではなく日本国民一般に対しても提供され(2条)、議員等の要求を妨げない限り国民に最大限の奉仕を行うこと(21条)とされている。
また、アメリカの使節団と日本側の協議によって考案された日本の国立国会図書館特有の制度として、行政の各官庁や裁判所の持っている図書館を国会図書館の分館としての性格をもつ支部図書館とすること(20条)がある。

構成

前文
第1章 設立及び目的(第1条~第3条)
第2章 館長(第4条~第8条)
第3章 副館長並びにその他の職員及び雇傭人(第9条~第10条)
第4章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会(第11条~第13条)
第5章 図書館の部局(第14条)
第6章 調査及び立法考査局(第15条~第16条)
第6章の2 関西館(第16条の2)
第7章 行政及び司法の各部門への奉仕(第17条~第20条)
第8章 一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕(第21条~第22条)
第9章 収集資料(第23条)
第10章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入(第24条~第24条の2)
第11章 その他の者による出版物の納入(第25条~第25条の2)
第12章 金銭の受入及び支出並びに予算(第26条~第28条)
附則

※で、この羽仁五郎なる人物を調べてみました。(後述)

■6.GHQ焚書の舞台となった国立国会図書館

(コメントを消す場合は画面にカーソルを当てて右端のマークをクリック)

「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」という国立国会図書館法の前文は、戦前からのマルクス主義歴史学者で、戦後は参議院議員を勤めた羽仁五郎氏の発案した言葉であり、国立国会図書館はGHQに招聘されたアメリカ図書館使節団の指導で設立されたそうで、だとすると実際には現行の国立国会図書館自体、その設立目的米国に有利な史観を日本に押し付けること(日本にとって有利な図書資料の隠蔽)にあったのではないか?との疑念を持ってしまいました。(当然もっと確り調べる必要がありますが。)

現行の国立国会図書館は、GHQの指導により、米国に有利な史観を日本に押し付ける(日本に有利な歴史資料を隠蔽する)目的で、そもそも設立され、GHQの実行した公職追放・教職追放により戦前の正統派歴史学者を追放して史学界のトップに就いた羽仁五郎のようなマルクス主義歴史学者が、その運営に協力した。

近年の民主党・社民党の改正案は、これに更に中韓に有利な史観の強制を加えようとするものである、と、まとめることが出来るのではないかと推測します。

羽仁さんは東京大学文学部国史学科卒後、マルクス主義歴史学を確立するひとりとして戦前・前後活躍した左翼文化人の大御所であった。また戦後、参議院議員になり、民主的人民統一戦線を結成するひとりであった。雑誌「世界」発起人のひとりであり、岩波文化人でもあった。 「都市の論理」では、学生運動家のバイブルともなり、最後まで日本の革新運動の生涯を全うされた。

羽仁五郎は2回刑務所に入っていて、1回目は転向文書を書かされています。しかし、なかなか面白い内容で、今までの自分の研究は科学的でなかったので出所後は、もっと科学的なバリバリの唯物論的歴史観を確立するぜ!と宣言したような内容になっていました。2回目戦争が終わっても出してもらえず、死にかけたので、そのときの恨みが後々尾を引いた様に思われます。

羽仁は1947年から56年まで参議院議員でしたが、一貫して無所属です。56年以降も議員を続ける意欲はあったそうですが、日教組の支持が得られない情勢にあったために断念したようです。政治的にはおおよそ、社共統一戦線に望みをつないでいたようで、それは戦後ずっと変わらなかったと思います。
ともあれ、60年代までの羽仁と日本共産党は、「つかずはなれず」です。戦前に野呂栄太郎に「羽仁君のような人は入党しないで、学者として党外から応援してほしい」と言われたようですが、あるいはその「教え」がずっと彼の中にあったかもしれません。
ただし思想的には、「共産党員より共産党」といえます。すくなくとも、いわゆる「新左翼」ではない。
『都市の論理』を出版し全共闘・新左翼所党派に随伴した60年代後半からの彼の動向から、羽仁=反日共というイメージが作られますが、いわゆる新左翼の理論家諸氏とまったく異なり、「正統派」マルクス主義の世界観や歴史認識とは違うものを打ち出していません。日共についても、「今の日本共産党が本物の共産党ではないという人がいるが、ありえない話だ」というように唯一の前衛党=日共という認識を繰り返しています。その辺が羽仁より後の世代の(元)共産党員たちとの大きな違いで、彼らは50年分裂やら六全協やらスターリン批判やらハンガリー事件やら安保闘争やらの過程で、それぞれ党や運動への幻滅や自己批判から、新しい運動や理論を作り出すのですが、羽仁においてはそれらの事件や思潮の影はないも同然です(もっと言えば、羽仁においては、戦後(体験)はありませんでした)。

教育勅語廃止の首謀者で、日教組を作ったのが羽仁五郎。
  ⇒ 詳しくは 右翼・左翼の歴史 歴史問題の基礎知識 へ







■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない

自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の
選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない
天の声だそうです 

是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして
http://senkyomae.com/

結果として全議員に実施しないよう要望書(FAXもしくは手紙)を
だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください
(※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う
と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です)

※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください
※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください
※期間をおいて複数枚送信してください

※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります
是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください

※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です

要望書は水間氏のサイト下部にPDFがあります 改編して使用してください
http://mizumajyoukou.jp/?Download

■ご意見、情報提供

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年05月26日 04:00