358 :ひゅうが:2014/02/15(土) 02:48:03
四○艦隊氏のお話を見ていたら思いついたネタです。
ええ、ネタです(汗

【ネタ】――戦時指揮権継承規定(抄録)

第5章――「全面反応兵器戦下における指揮権継承について」

第32条 奇襲ならびに突発事態により大本営など軍統帥機構が壊滅状態となったと判断される際は、帝国四軍(陸海空宙軍)は所定の作戦計画に則り対象に対する報復・反撃を実施すべし。

第33条 上記状況において単一統合作戦計画に規定されざる部隊(戦略打撃戦部隊ならびに2級までの戦術打撃部隊以下)は可能な限りその戦力の保全につとめ、上位部隊の指揮下への復帰と指揮系統再編に全力を尽くすべし。

第34条 上級指揮官が全滅ないしはその指揮下に入ることが著しく困難と認められる場合は、その時点で指揮官ならびに幕僚の賛意を得て臨時上級司令部の設置が認められる。当該司令部ならびに隷下部隊は極力その戦力の保全につとめ、指揮命令系統への復帰を目指すべし。

第5章特別附則――「帝国壊滅時における行動について」

附則5 著しい打撃ならびに殲滅戦後の残存部隊は、敵対せる戦略打撃戦力の消失を確認せる後には日本帝国憲法の精神に則り行動すべし。

附則6 不敬ながらも帝国壊滅の際はその再建に注力するとともに、それも不可能なりし際は帝国の国体の継承せる精華を万世へ伝へるため全力を傾注すべし。

附則7 死して屍拾う者なし。この言葉を知り、努力せよ。

【解説】――1980年代に入り、大洋間弾道弾による本土への一斉攻撃という突発的な滅亡を視野に入れた日本帝国はその作戦規定を大幅に変更するに至った。
この後21世紀中盤まで改訂が続けられている「単一統合作戦計画」、すなわち全面核反応兵器戦の遂行計画の策定がその中心であり、それに伴い海外展開する部隊に対してある程度の自律的判断権限が付与されたのである。
ただし注意する必要があるが、核反応兵器や大質量弾頭などを運用できる部隊や艦隊に対しては単一統合作戦計画の執拗なまでの順守が規定されていることは特筆すべきであろう。
というのも、核反応兵器の全面的使用により本土の指揮命令系統が消滅した場合は、敵対国家の戦略的打撃能力の剥奪に全力を注ぎつつ本土の生存者を速やかに一本化する必要があるためである。
その例外とされたのは、大西洋やインド洋、南極海に展開する中規模以下の機動戦隊や任務部隊、ならびに海外派遣部隊のうち旅団未満の部隊であった。

この規定がブラフを含んだ情報公開により公表されると、世界は戦慄した。
万一テロルや奇襲攻撃により中央政府が消失すれば、日本帝国が保有する打撃力はその敵国に対する情け容赦のない殲滅戦へ自動的に移行するのである。
そして、すべてが失われた後は残存部隊をもって日本という文明そのものの保全が図られる。
「たとえ最後の一個分隊となっても」
この悪夢のような規定は、日本帝国が保有する強力極まりない軍備以上に「恐怖により核戦争を抑止した」というのが歴史学者たちの一致した見方である。

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最終更新:2014年12月21日 01:59