883 :ひゅうが:2015/02/01(日) 12:40:10
間諜防止法(昭和27年法律第241号)

朝鮮戦争後に全面改正された情報調査庁設置法とあわせて制定されたいわば戦後版治安維持法。
警察予備隊法および国防軍設置法により拡大されていた治安維持関連の限定された権限を、自治体警察および国家警察の統合という制度改革とともにあらためて再配分した。
スパイ防止の観点から国家機密に指定された情報関連に限定して情報活動(間諜活動)や捜査妨害に対する予防拘禁が合法化された。
朝鮮戦争における被爆地設定に日本国内に浸透した諜報網が活動していたことが判明したことから法制化が急がれたが、その性質上議論は長引き、成立は年度をまたぐことになった。
同時に成立した関連法令としては「警察官職務執行法」「破壊活動防止法」「国防軍設置法を一部改正する法律」などがある。

昭和45年に、指定可能な機密分類の中に電子情報が追加。
昭和58年に全面改正された「スパイ防止法」となり現在に至っている。

884 :ひゅうが:2015/02/01(日) 12:52:47
まぁよくあることでしたからねぇ…
ちなみに拙作で設置された審議会、国政選挙と同時に信任投票が行われることになるれっきとした「行政委員会」です。
いわゆる「三条委員会」の中の一つとして、当初は電気通信省、のちに郵政省が管轄し、のちに総務省へ至る感じですね。

885 :ひゅうが:2015/02/01(日) 13:11:22
「放送倫理審議会」


―――電波法や放送法において規定される公共の所有物である電波の利用において特に放送における倫理的な勧告と一部の命令権を有する組織。
国家行政組織法第3条の2において設定される複数の委員による合議制によって設定される行政執行権保持組織のひとつ、三条委員会のうち構成員が「両義認証官」と呼ばれる選挙による信任を必要とする特別な組織である。
昭和末期から平成初期においては通常の三条委員会同様に通常の認証官によって構成されていたものの、いわゆるテロ放送事件に際して伝家の宝刀と呼ばれた放送免許停止命令を抜くものの国会における牛歩戦術と成立要件未達成により国民の不満が爆発したことから組織が全面改編された。
これにより、国会の承認を経ずに放送の停止命令や免許一時停止命令が発せるようになったものの、衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官の国民審査にあわせて委員の国民審査が実施される特別な制限が加えられた。
なお、勘違いされることが多いものの、免許剥奪は民主主義と表現の自由の観点から国会の議決が必要となっているために本審議会は諮問に対する答申をしか権能を有していない。
また、10年毎の免許更新や新規参入などについては総務省本省の権限である。

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最終更新:2016年08月16日 12:55