不正アクセス禁止法
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telestea
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不正アクセス事犯の検挙件数が増加し、その要因として不正アクセス行為の準備行為である他人のIDを不正に取得する行為(フィッシング)も増加していましたが、従来の不正アクセス禁止法では不処罰でした。
このような中、大手企業に対するサイバー攻撃により多量のID等が流失する等の重大事案も発生していることから、不正アクセスの準備行為を禁止し、不正アクセス行為の罰則を引き上げることとなりました。
つまり、今回の大きな改正点は
このような中、大手企業に対するサイバー攻撃により多量のID等が流失する等の重大事案も発生していることから、不正アクセスの準備行為を禁止し、不正アクセス行為の罰則を引き上げることとなりました。
つまり、今回の大きな改正点は
- 不正アクセスの準備行為(フィッシング等)の禁止
- 不正アクセス行為の罰則強化
の2点となり、平成24年5月1日から施行されることとなりました。
2 不正アクセス行為とは
不正アクセス禁止法では、アクセス制御機能を有するコンピューターに対してインターネット等を通じて、
- 他人のID、パスワード等を入力し(他人になりすまし)て不正に利用する行為
- セキュリティホール(プログラムの不備等)を突いて不正に利用する行為
となります。
これら不正アクセス行為の罰則が
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
から
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と改正されました。
3 改正により禁止された行為
改正により不正アクセスの準備行為が禁止されました。
- 他人のID・パスワード等を不正に取得する行為
(いわゆるフィッシング行為)
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 - 入手したID・パスワード等を他人に提供する行為
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 - 他人のID等を入手するためフィッシングサイトを作成して公開する行為やID等の入力を求めるメールを送信してID等を入手しようとする行為
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 - 他人のID等を不正に保管する行為
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】