マスコミが腐ってる証拠映像集

執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室



※マスゴミが必死に隠蔽している映像ばかりです。すぐに保存してください。

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このページでは、地上波テレビ局が明白に反日である・異常であることを、
テレビ番組映像を証拠にお見せするページです。
(地上波とは、NHK・TBS・テレビ朝日・フジテレビ・日本テレビなどを指します。)
その点で、テレビでは報道されていない事実をお見せする動画(主にマスコミが隠す動画に掲載)とは違いがあります。
未だにテレビの洗脳に気付いていない身の回りの日本国民に、ぜひ紹介してあげてください。

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【関連】反日マスコミの正体

<目次>

放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止"

放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。 
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。 
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

■当サイトの映像は著作権法32条で保護されています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。 
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
当ページの動画は、マスコミの報道姿勢を批評・研究するために引用されています。
したがって、マスコミ関係者が著作権を盾に映像の削除を図ることは、本条に反する言論弾圧行為です。
やましいことがあるから削除するのではないでしょうか?

■TV各局の著作権に対するスタンス

TBS
http://megalodon.jp/2010-0425-1051-14/www.tbs.co.jp/company/rights-j.html
2.「私的な利用」の範囲について
TBSの番組を私的に利用することは可能です。家庭内で楽しむことは、何の問題もありません。テレビをVTRに録画して楽しむことができるように、インターネットのデータを
パソコンの記憶装置に記憶して楽しむことは可能です。しかし、VTRを著作権者に許可がないまま、公の場所で上演することが禁じられているように、データを個人のパソコン
の記憶装置から個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することは、私的な利用を逸脱した行為とTBSは考えます。
また、「非営利だから著作権上の問題はない」との意見がありますが、これは誤りです。著作権法で著作権者に断りなく、著作物の利用が認められているのは、私的な利用や
引用の場合であって、非営利のケースではありません。
3.「引用」について
著作権法では「引用」という考え方のもとに、著作権者に断りない著作物の利用を例外的に認めています。しかしながらこの「引用」には、厳格な条件がついていることに
注意して下さい。「公正な慣習に合致すること」と「報道、批評、研究などの目的から正確な範囲で行われることを同時に満たさなければなりません
公正な慣習には (1)出典明示 (2)本文と引用の主従関係の厳守 (3)本文と引用の明確な区別等の条件も付けられています。また、目的の面からも厳しい条件が付けられている
点も慎重な対応が必要です。

NHK
http://megalodon.jp/2010-0425-1054-30/www3.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
放送番組と著作権法
テレビ番組は著作権法では「映画の著作物」になります。NHKの番組のほとんどはNHKが「映画の著作物」の製作者であり、NHKがその著作権を持っています。
しかし、テレビ番組はたくさんの人々の協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を得なければならない仕組みになっています。
また、著作権法には「著作隣接権」という規定があり、放送を勝手に利用することにはいろいろと制限がついています。
テレビは多くの人々に見て頂いてこそ、その役割を果たせます。しかし、テレビ番組を見るだけでなく、ほかの目的に使おうということになるとちょっと事情が違います。著作権法に違反すると刑事責任を問われることもあります。
NHKでは、番組に協力してくださった多くの権利者の権利を尊重するためにも、法律にしたがって正しくテレビを利用してほしいと願っています。

テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化
(インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・
非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、
これは間違いです。現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの
権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています




ホットラインテレビ番組著作権 放送コンテンツ適正流通推進連絡会
http://www.tv-copyright.jp/index.html
放送コンテンツ適正流通推進連絡会は、(社)デジタル放送推進協会(Dpa)の会員である放送事業者で構成され、(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
と連携してテレビ番組に関する著作権の普及と違法流通への対応を行っているサイトですが上記の著作権法32条については一言も書かれていません。
社団法人コンピューターソフトウエア著作権協会(ACCS)
http://www2.accsjp.or.jp/

■マスコミのモラル

愛知長久手元ヤクザ立てこもり事件外伝~マスコミ・マナー編~

愛知県長久手町の立てこもり事件の取材陣の、現場での喫煙マナーを撮影した映像がYouTubeにアップロードされた。
映像には、共同通信(キャプションによる)の記者が道路にタバコをポイ捨てする瞬間や、各局のカメラの下に吸殻が散乱している様子が映っている。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/977497.html

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最終更新:2020年07月06日 13:32